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【子どもシェルター】第三者評価結果を掲載しました

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このたび、当法人が運営する子どもシェルター「モモの家」について、第三者評価を受審いたしましたので、ご報告いたします。

【子どもシェルター「モモの家」第三者評価公表にあたって】

子どもシェルターは児童福祉法上「自立援助ホームの一類型」とされていますが、自立援助ホームとは事業の性格が異なるため、子どもシェルター全国ネットワーク会議で2023年6月1日に「子どもシェルター運営指針」が策定されました。
① 緊急事態にある10代後半の子どもの短期間の避難場所であること。
② 侵害されきた子どもの人権の回復、権利保障を何より優先すること。
③ 子どもにとって居心地のよい、個別の希望に応じた支援をすること。
④ 常に子どもを真ん中にして、その意見を聴きながら、職員、弁護士、児童福祉司らが、チームとなって支援すること。
⑤ 弁護士が法人運営の中核に参加し、理事、職員、ボランティア、子ども担当弁護士、関係機関らが、対等なパートナーとして連携、協働できる組織運営を行うこと。

この運営指針を基に、2024年2月27日に「子どもシェルター第三者評価基準」が作成されました。この基準に基づいて、子どもシェルター「モモの家」が第三者評価を受けた結果の評価を公表します。